重要事項のご説明

当社が勧誘する金融商品に関する重要事項のご説明 

1. 投資一任契約および金融商品に係る手数料
投資一任契約の場合は運用財産の額に対して、年率1.1%(税抜き 1.0%)を上限とする運用手数料を、運用戦略ごとに定めております。
また、別途運用成果に応じてお支払いいただく手数料(成功報酬)を設定する場合があります。その料率は、運用成果の評価方法や固定報酬率の設定方法により変動しますので、手数料の金額や計算方法をこの書面に記載することはできません。
投資信託の場合は投資信託ごとに信託報酬が定められておりますので、目論見書または投資信託約款でご確認下さい。

2. 有価証券の売買又はデリバティブ取引等に係る手数料
当社又は当社が運用を委託した投資運用業者(外国において投資運用業を営む法人を含む、以下同じ)の投資一任契約に基づく指図により、または金融商品の運用に際して、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合、運用財産の中から取引相手に対して売買手数料をお支払い頂く場合があります。また、売買手数料がない取引であっても取引価格に実質的に売買手数料相当額が加算されている場合があります。
当社又は当社が運用を委託した投資運用業者の指図により、または金融商品の運用に際して、投信法に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券、投資証券若しくは外国投資証券に投資する場合は、当該投資信託等の信託報酬、管理報酬、投資顧問報酬、販売会社報酬、監査報酬若しくは当該投資信託等が投資する有価証券の売買、デリバティブ取引若しくは他の投資信託等に係る手数料が、当該投資信託等から支払われることがあります。
これらの手数料は、取引の態様や取引相手によって多様な料率が設定されているものですので、手数料の金額をこの書面に記載することはできません。

3. デリバティブ取引等
運用財産の運用に関してデリバティブ取引等を利用する場合は、運用財産から委託証拠金その他の保証金を預託する場合がありますが、その額や計算方法は取引の態様や取引相手によって多様な額や計算方法が設定されているものですので、この書面に記載することはできません。
デリバティブ取引等の額は、委託証拠金その他の保証金の額を上回る可能性があります。
運用財産のデリバティブ取引等の運用に当たっては多様な取引の態様や取引相手を選択することがありますので、デリバティブ取引等の額の委託証拠金その他の保証金に対する比率をこの書面に記載することはできません。

4. 損失のリスク
投資一任契約に基づき、または金融商品において、運用財産の運用を行った結果、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により、以下の通り損失が生ずるおそれがあります。
  • 金利・・・金利が上昇することで、保有している債券の価格が下落することがあります。
  • 通貨の価格・・・通貨の価格が下落することで、保有している外国証券の評価額が下落することがあります。また、通貨の価格の変動により、先物為替予約の評価額が変動し損失を生じることがあります。
  • クレジット・スプレッド・・・クレジット・スプレッドが拡大することで、保有している社債等の価格が下落することがあります。

5. 委託保証金その他の保証金
上記4の損失の額が、以下の通りその取引に関連して運用財産から預託された委託証拠金その他の保証金の額を上回るおそれがあります。
・通貨の価格、金利・・・先物の建玉の評価額が変動し、損失が委託証拠金の額を上回る可能性があります。また、スワップ契約の評価額の損失がその担保として供された有価証券等の額を上回るおそれがあります。

6. お客様の不利益となる事項
他のお客様との個別交渉により、運用財産の規模や当該お客様の特別な指示などによっては、上記1の投資顧問料率よりも当該お客様に有利な料率で、当社が当該お客様と投資一任契約を締結する場合があります。

7. 金融商品取引業協会の加入
当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会及び一般社団法人投資信託協会の会員です。